被成年後見人の選挙権制限 公職選挙法 違憲判決

成年後見人が付くと選挙権を失う」とした公職選挙法の規定
参政権を保障した憲法に違反するとして、知的障害がある茨
城県の女性が国に選挙権の確認を求めた訴訟で、東京地裁(定
塚(じょうづか)誠裁判長)は14日、規定を違憲とした上で、
女性の選挙権を認める判決を言い渡した。


この規定の合憲性を巡る初の司法判断。
今回の判決は、札幌、さいたま、京都の各地裁で起きている同
種訴訟にも影響を与えそうだ。
国側は控訴を検討する。


提訴していたのは、ダウン症がある同県牛久市の名児耶(なご
や)匠さん(50)。
匠さんの財産管理を心配した父親が2007年に成年後見人に
付いたため、選挙権を失った。


選挙権を制限する規定はもともと、判断力が欠如した「禁治産
制度」の利用者を対象とし、同制度を改正して00年に始まっ
成年後見制度の下でも引き継がれた。


原告側は「選挙権を奪うのは、障害者らの決定権を尊重した成
年後見制度の理念に反する」と指摘。


「選挙権は平等に保障されており、障害の有無などを理由に制
限するのは許されない」と主張していた。
読売新聞 3月14日(木)13時43分配信



閉廷後の会見で、清吉さんは「胸のつかえがおりた」とほっと
した様子だった。
匠さんは次回選挙で両親と投票に行きたいか問われ、「思いま
す」ときっぱり語った。


原告代理人の杉浦ひとみ弁護士は「しっかりとした論述に基づ
く判決だ」と話し、全国で審理中の同種訴訟について「違う判
断を示すのは厳しいのではないか」
との見方を示した。


「さまざまなハンディキャップを負う多数の国民も、わが国の
主権者であることはいうまでもない」。
成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定を
違憲」と判断、安易な制限に警鐘を鳴らした14日の東京地
裁判決。


判決言い渡し後、定塚(じょうづか)誠裁判長は原告女性に
「胸を張って生きて」と直接声をかけた。
家族らは「名判決だ」と喜びを分かち合った。


「どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。
堂々と胸を張って生きてください」。
14日午後、東京地裁の103号法廷。


判決要旨の朗読後、定塚裁判長が原告の名児耶匠(なごや・
たくみ)さん(50)にこう語りかけると、
見守った支援者の大きな拍手が鳴り響いた。
閉廷後の会見で父、清吉さん(81)は「裁判長の笑顔を初め
て見た」と目を細め、匠さんも「うれしかった」と口をそろえた。



匠さんは養護学校卒業後、30年近くにわたり雑貨のラベル貼り
などの仕事に従事。
休日にはスポーツジムに通ったり、趣味の編み物を楽しむ。
中程度の知的障害を抱えるが、ごく普通の日常を送ってきた。






画期的判決というより、公職選挙法を制定した立法府に猛省
を促したい。
自由・平等・人間の尊厳等の耳障りの良いキャッチフレーズ
だけが飛び交い、現実にやることと言えば、この程度の認識
で法律を制定するようでは、なんとも心もとない話ではある。







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