子供の自転車事故による親の損害賠償義務及び高額な賠償額を認定


自転車で女性(67)をはねて寝たきり状態にさせたとされる少年(15)=当時小学5年=の親の賠償責任が問われた訴訟の判決が4日、神戸地裁であった。



田中智子裁判官は「事故を起こさないよう子どもに十分な指導をしていなかった」と判断。



少年の母親(40)に対し、原告の女性側と傷害保険金を女性に支払った損保会社に計9500万円を賠償するよう命じた。




判決によると、少年は2008年9月22日夜、神戸市北区にある坂をマウンテンバイクで時速20〜30キロのスピードで下っていた際、知人の散歩に付き添い中の女性に衝突した。
女性は頭の骨が折れ、現在も意識が戻っていない。




判決は「少年の前方不注意が事故の原因」と認定。
少年側は「危険な走行はしておらず、日頃から指導もしていた」として過失責任を否定したが、判決は母親が唯一の親権者としての監督義務を十分に果たしていなかったと判断した。



その上で、女性が事故に遭ったために得ることができなくなった逸失利益や介護費などを考慮し、母親には女性側へ3500万円、損保会社へ6千万円の賠償責任があるとした。




本判決は、子供の自転車使用については、親にも大きな責任が生じる事及びその場合の賠償額も高額になる事を世に知らしめる判決であったと厳粛に受け止めて他人事とは思わず、自分の身の回りを再点検してみます。




   司法書士 福岡市