NHK受信料巡って時効成立判断割れる

NHKの受信料滞納の時効を巡る訴訟で、時効5年の「家賃」
並みにすべきか、10年の「個人間の借金」と同様にするかで、
司法の判断が割れている。


NHKによると、同種訴訟で2月までに出た確定判決は8件。
このうち5件が10年(いずれも簡易裁判所)で、3件は5年
(いずれも高裁)だった。


上級審は家賃派の5年だが、NHKは、すべての未払い分を取
り立てていく方針を崩していない。


民法は「個人間の借金」など一般的な債権の時効を10年と規
定する一方、地代や家賃は5年、旅館や飲食店の料金は1年等、
債権の種類によって短い期間での時効(短期消滅時効)を認め
ている。


NHKによると、受信料の長期未収(約1年以上)は2011
年度末で約177万件。


滞納者らに支払いを求めた訴訟で、短期の時効が適用されるか
どうかが争点になった
判決は全国で23件あり、8件が確定している。


受信料の料金といっても、それほど高額ではなかろうに、少な
からぬ裁判費用をかけて、上級審の判断を仰がねばならぬほど
のものであるのか、当事者以外の者にはピンと来ない事例だナ。





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